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インボイス制度に対応した請求書発行のお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて2023年10月1日より適格請求所等保存方式(インボイス制度)が開始され、
税務署に申請し登録を受けた「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の
保存が消費税仕入税額控除の要件となります。

つきましては、2023年10月1日以降、適格請求書発行事業者様におかれましては下記の通り、
インボイス制度の要件を満たした請求書を発行くださいますようお願い申し上げます。

下記の記載事項に漏れがありますとインボイスとして認められません。
何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

◆インボイス(適格請求書)に必要な6つの記載事項

         ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
         ②取引年月日
         ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨がわかるように記載)
         ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
         ⑤税率ごとに区分した消費税額等
         ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

総務部

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